『漏水』の『自己修繕証明書』
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2009/12/23
いつもご覧いただきありがとうございます。
昼間の日差しは温かいですね、元気に仕事をさせて頂いております。
先日12/16に、トイレの水漏れの修理で『漏水自己修繕証明書』を紹介させて頂きました。
横浜市では、漏水などで水道料金が高くなった場合、上の写真の『漏水自己修繕証明書』を提出することで、漏水が原因の水道料金が払い戻さされる場合があります。
全ての漏水で、払い戻されるということではありません。
しかし、ちょろちょろ漏れる水でも水道料金はバカになりません。
弊社では、お客様のご要望に応じて『自己修繕証明書』を発行することができますので、水道料金が高いと感じたらお気軽にご相談下さい。
下の写真は、トイレタンク内の修理でダイヤフラム式のパッキン交換です。
小さな事、どんな事でもご相談に応じます。
年末のこの時期、お家の悪い所を直してみませんか?
お家・賃貸物件・店舗・事務所の修理・営繕・大工仕事・リフォームは、お気軽に横浜・『妙蓮寺店』にお問い合わせ下さい。
0120-933-198 急(キュウ)サッサッ イクハッピー
本日もお仕事をさせて頂き、本当にありがとうございました。
合掌
つっちー
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